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補助金制度はご存知ですか?

耐震補強工事に関する補助制度が新しくなりました。

市の無料耐震診断で、総合評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅の安全確保を図るために、
次の1〜3について、その費用の一部に補助金が支給されます。

※補助制度を受けるには一定の条件(所得・世帯構成等)がありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。


1.耐震補強計画補助制度

「補強工事の前に行う補強設計業務に対して、設計図を書いてもらう必要があるなんて
知らなかった。それも有料だって!」という声にお応えして設計費の一部を補助します。

 【補助の要件】
   耐震補強計画者が所定の耐震診断マニュアルに基づいて作成し、診断時の総合
   評点を向上させた耐震補強計画(複数の耐震補強計画者による判定を受けたもの)

 【補助金】
   耐震補強計画の作成にかかった費用の2/3で上限10万円


2.耐震補強工事補助

@市30万円コース

  「小規模な損傷は仕方ないけど、倒壊など大破壊しない補強工事の補助制度って
  ないのかな?」という声にお応えした、四日市市独自の補強基準による補強工事
  にかかる費用の一部を補助します。

  【補助の要件】
    耐震補強計画に基づき、総合評点0.7以上1.0未満とする補強工事

   【補助金】
     補強工事にかかる費用の2/3で上限30万円


A県60万円コース

  「やはり直すときはしっかり直したい」という方に、三重県の補強基準による補強工事に
  かかる費用の一部を補助します。

  【補助の要件】
   ・ 現に居住している住宅(空家は対象外)
   ・ 60歳以上のみの世帯または県の所得制限以下の世帯
    (同居者控除後の世帯全員の所得397,000円以下/月)
   ・ 耐震補強計画に基づき、総合評点1.0以上とする補強工事

  【補助金】
    補強工事にかかる費用の2/3で上限60万円


B県60万円コースに国補助金が加算

  【補助の要件】
   ・ 耐震補強工事を行った者が自ら居住し、かつ所有する住宅(借家は対象外)
   ・ 国の所得制限以下の世帯(同居者控除後の世帯全員の所得268,000円以下/月)
   ・ 耐震補強計画に基づき、総合評点1.0以上とする補強工事
   ・ 4月1日から翌年1月31日の間に事業計画承認申請を行い、3月1日までに事業完了
    報告兼補助金交付申請を行ったもの(年度をまたいだものは対象外)

  【補助金】 
   
60万円コースの補助金A+国補助金(最大120万円)
     ※国補助金の加算
       補強工事にかかる費用(延床面積×32,600円を上限)×11.5% の額を
       Aの補助金を超えない範囲で加算


    

3.補強できない家屋の取り壊し補助制度

 「隣に迷惑だから壊れないうちに家を取り壊してしまおう。」
このように取り壊すときに必要な除却工事費の一部を補助します。

【補助の要件】
  「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅1棟すべてを取壊したもの(部分解体は対象外)

【補助金】
  住宅の取壊しにかかる費用の2/3で上限30万円



住宅耐震改修に伴う住宅に対する減額措置

既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅に
ついて、次の用件をそなえた場合に税額が減額されます。


(1) 家屋及び耐震改修工事の要件
(ア) 家屋の要件(昭和57年1月1日以前に建てられた住宅)
(イ) 耐震改修工事の要件(平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る。))
   
(2) 減額期間
  減額される期間は、原則は改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ次のとおりになります。
 
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年間
   
(3) 減額の範囲
  減額の範囲は、一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税の1/2が減額されます。
   
(4) 減額を受けるための方法
  減額の措置を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に市へ申告していただく必要があります。
※証明書の発行主体…建築開発課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関