補助金制度はご存知ですか?
耐震補強工事に関する補助制度が新しくなりました。
市の無料耐震診断で、総合評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅の安全確保を図るために、次の1〜3について、その費用の一部に補助金が支給されます。
※補助制度を受けるには一定の条件(所得・世帯構成等)がありますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
1.耐震補強計画補助制度
「補強工事の前に行う補強設計業務に対して、設計図を書いてもらう必要があるなんて知らなかった。それも有料だって!」という声にお応えして設計費の一部を補助します。
【補助の要件】
耐震補強計画者が所定の耐震診断マニュアルに基づいて作成し、診断時の総合
評点を向上させた耐震補強計画(複数の耐震補強計画者による判定を受けたもの)
【補助金】
耐震補強計画の作成にかかった費用の2/3で上限10万円
2.耐震補強工事補助
@市30万円コース「小規模な損傷は仕方ないけど、倒壊など大破壊しない補強工事の補助制度って
ないのかな?」という声にお応えした、四日市市独自の補強基準による補強工事
にかかる費用の一部を補助します。
【補助の要件】
耐震補強計画に基づき、総合評点0.7以上1.0未満とする補強工事
【補助金】
補強工事にかかる費用の2/3で上限30万円
A県60万円コース
「やはり直すときはしっかり直したい」という方に、三重県の補強基準による補強工事に
かかる費用の一部を補助します。
【補助の要件】
・ 現に居住している住宅(空家は対象外)
・ 60歳以上のみの世帯または県の所得制限以下の世帯
(同居者控除後の世帯全員の所得397,000円以下/月)
・ 耐震補強計画に基づき、総合評点1.0以上とする補強工事
【補助金】
補強工事にかかる費用の2/3で上限60万円
B県60万円コースに国補助金が加算
【補助の要件】
・ 耐震補強工事を行った者が自ら居住し、かつ所有する住宅(借家は対象外)
・ 国の所得制限以下の世帯(同居者控除後の世帯全員の所得268,000円以下/月)
・ 耐震補強計画に基づき、総合評点1.0以上とする補強工事
・ 4月1日から翌年1月31日の間に事業計画承認申請を行い、3月1日までに事業完了
報告兼補助金交付申請を行ったもの(年度をまたいだものは対象外)
【補助金】
60万円コースの補助金A+国補助金(最大120万円)
※国補助金の加算
補強工事にかかる費用(延床面積×32,600円を上限)×11.5% の額を
Aの補助金を超えない範囲で加算
3.補強できない家屋の取り壊し補助制度
「隣に迷惑だから壊れないうちに家を取り壊してしまおう。」
このように取り壊すときに必要な除却工事費の一部を補助します。
【補助の要件】
「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅1棟すべてを取壊したもの(部分解体は対象外)
【補助金】
住宅の取壊しにかかる費用の2/3で上限30万円
住宅耐震改修に伴う住宅に対する減額措置
既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修をおこなった住宅について、次の用件をそなえた場合に税額が減額されます。
| (1) | 家屋及び耐震改修工事の要件 |
| (ア) | 家屋の要件(昭和57年1月1日以前に建てられた住宅) |
| (イ) | 耐震改修工事の要件(平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限る。)) |
| (2) | 減額期間 | ||||||||
| 減額される期間は、原則は改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じ次のとおりになります。 | |||||||||
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| (3) | 減額の範囲 |
| 減額の範囲は、一戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税の1/2が減額されます。 | |
| (4) | 減額を受けるための方法 |
| 減額の措置を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)を添付し、改修後3ヶ月以内に市へ申告していただく必要があります。 ※証明書の発行主体…建築開発課・建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関 |


